| ▽読者の皆様へのお願い
岩手日報社の発行する岩手日報の紙面および岩手日報 Web Newsなどに掲載された記事・写真・図表などの著作権は、岩手日報社またはニュース配信元である通信社、情報提供者、執筆者に帰属します。
新聞記事は公共性・公益性を持ち、幅広い普及が求められている一方、著作物として保護されています。印刷物や電子媒体への転載、展示やコピーなどを著作権者の許諾なしに行うことは違法とされています。
読者の皆様には、新聞記事の著作権についてご理解を頂き、本紙記事・写真等を2次利用する場合は、下記からダウンロードできる「岩手日報社著作物利用申請書」の提出をお願いしています。
▽印刷物や展示・映像での利用について
紙媒体への転載や展示、内部資料や学会での発表、放送などで記事・写真等を利用する場合は利用申請書の提出が必要です。利用に際し、下記記載の順守事項を守っていただくことをお願いしています。なお、転載できる記事等は岩手日報社に著作権があるものに限ります。
▽ネット上での利用について
岩手日報社ではこれまで、岩手日報紙面のホームページへの転載を原則お断りしておりましたが、当事者・取材対象者に限り転載を認めることとしました。ネット上で利用する場合は、テキストとしてではなく切り抜きイメージでの転載とし、「岩手日報○年○月○日付○刊」と「この記事・写真等は、岩手日報社の許諾を得て転載しています」という文言を必ず明記してください。
ネット上への転載についても利用申請書の提出が必要です。利用に際し、順守事項を守っていただくことをお願いしています。なお、ネット上に転載できる記事等も岩手日報社に著作権があるものに限ります。
順守事項
@利用は申請目的の1回だけとし、他に転用しないこと。
A裁判、政治、宗教活動などに利用しないこと。
B営利行為を目的としないこと。
C出所を「岩手日報○年○月○日付○刊」と明記すること。
D転載刊行物は岩手日報社に1部寄贈すること。
E記事等を許可なく改変(追加・挿入・削除)しないこと。
▽著作権物2次利用申請・著作権についてのお問い合わせ
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STEP1「著作物利用申請書」をクリックすると申請書をダウンロードできます。
(ファイルを開くにはAdobe Readerが必要です)

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STEP2利用申請書に必要事項を記入・捺印の上、申請書を提出してください。
(FAX・メール・郵送で受け付けます)
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STEP3利用申請書受領後、審査結果・転載料を電話などでお知らせします。
(転載料などが必要な場合は後日、請求書と振込用紙をお送りします) |
| ◇送付先・問い合わせ先
(株)岩手日報社 事業局事業第二部
所在地:〒020-8622 岩手県盛岡市内丸3-7
TEL:019-653-4111(代表)
FAX:019-653-9153(直通)
E-Mail:jigyoubu@iwate-np.co.jp
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